消費税の課税事業者とは
消費税を免除された事業者以外のすべての事業者(個人・法人を問いません)が消費税の課税事業者となります。
消費税の法律の作り方として、漏れがあってはなりませんから、すべての事業者を対象に課税すると規定しています。
そして下記のの事業者は納税を免除すると規定しています。
では、消費税の免税事業者とは
基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者としています。
基準期間とは個人で言えば2年前、法人で言えば2期前の1年間です。
課税売上高とは、法律で非課税とされる売上以外の資産の譲渡や役務の提供すべてです。実際の法律上の文言は、更に特定期間等細かい規定がありますのでご留意ください。
また、免税事業者でも課税事業者を選択することはできます。
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課税事業者は「適格請求書発行事業者」として登録され、登録番号が付与され、請求書や領収書にこの登録番号を記載し幾ら消費税を預かったかを明確にします。
一方免税事業者は実質消費税をもらっていないこととなります。
では、課税事業者と免税事業者で、どちらが多くお金が残るのでしょうか。
法人で売上1,000円 仕入500円 消費税10%を前提として話を進めます。
課税事業者(適格請求書発行事業者)
売上1,000+売上消費税100-仕入500-仕入消費税50-納付消費税50-法人税30%(150)=350
免税事業者
消費税をもらわなかった場合
売上1,000-仕入500-仕入消費税50-法人税30%(135) = 315
消費税をもらった場合
売上1,000+売上消費税100-仕入500-仕入消費税50-法人税30%(165)=385
単純な前提条件となりますが、免税事業者で消費税をもらったケースが一番お金が残ります。
しかし消費税をもらえないと課税事業者よりお金は残りません。
やはり、置かれた立場と顧客を考えて慎重な判断が必要です。