インボイス

ネットショップのための消費税とインボイス制度

対象
個人事業主・小規模法人
難易度
★★

消費税とインボイス制度


消費税の納税について、
  • 消費税の納税の義務がある事業者と
  • ない事業者の2通りに分かれます。

消費税の納税義務とは

消費税の納税義務が生じる場合とは、原則として、基準期間の課税売上高が1000万円を超えた場合、その2後年から消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
例えば、個人事業主の場合、令和3年に、amazonでの販売売上が、はじめて1000万円を超えたとなったとすると、翌年の令和4年は免税事業者で消費税の納税義務は発生しません。翌翌年の令和5年から消費税の課税事業者となり、納税義務が発生することになります。
また、例えば売上が1000万円以下であり続ければ、ずっと免税事業者であり続けることになります。
これまで、免税事業者は消費税の納税義務がないため、メリットが大きかったのですが、来年のインボイス制度導入で状況が変わります。

消費税の仕組み

インボイス制度の説明のために、消費税の納税の仕組みについておさらしいたします。

消費税の流れ(概略)

ここでは、メーカーから洋服を仕入れて消費者にネット販売している消費税の課税事業者を考えてみましょう。
販売店は、消費者に洋服を販売した後、売上で加算された消費税をそのまま納付する訳ではありません。amazonで10000円の商品を販売して、消費税10%の1000円をもらったとします。
販売店は、販売した商品の仕入時に自分が消費税をメーカーに支払っているので、
自分が差し引いた消費税を控除して消費税を納税します。
販売店は、この1000円を税務署に納税するのではなく、仕入の際に、メーカーに自分が支払った消費税800円を控除し、残りの200円を税務署に納税します。
メーカーに支払った消費税を仕入税額控除と呼びます。

インボイス制度

そして、この仕入税額控除に関連するのが今話題のインボイス制度です。
来年令和5年10月1日からインボイス制度が導入されることが決まっています。インボイス制度導入後、適格請求書を事業者が発行し、保存が求められることになります。
このインボイス制度では、こちらに掲げた適格請求書を保存しておかないと、消費税の「仕入税額控除」を受けることができないということになります。
もしも、適格請求書をもらえないと、先ほどの例だと、自分が仕入で支払った消費税を控除することができなくなります
ここで、適格請求書は、発行事業者として登録しなければなりません。その際、消費税の課税事業者であることが条件となります。逆に、免税事業者のままでは、インボイス制度の登録ができません。
つまり、消費税を納めていない事業者である「免税事業者」のままだと、「適格請求書」を発行することができません。このため、取引先から見ると、免税事業者との取引は、仕入税額控除を受けられないデメリットが生じてしますのです。
結果的に、免税事業者は、インボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除から除外されてしまい、
取引自体を敬遠されていまうという危険性も指摘されています。

以上、インボイス制度の概略でした。詳しくは国税庁のインボイス特集のサイトなどを参考にしてみてください。