国税庁:インボイス制度申請手続き
国税庁は、ホームページ上において、適格請求書(以下、インボイス)制度の申請手続き情報を更新しておりますので、該当する方は最新情報をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
令和5年10月開始に向けて
インボイス制度の開始(令和5年10月1日)に伴い、事業者が適格請求書を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
インボイス登録申請後、税務署の審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載)が送付されます。
e-Taxソフト等で申請
インボイス登録申請手続き等は、下記の手段で行えます。
- 「e-Taxソフト」のほか、
- パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」
- スマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」
なお、これらのWEB版及びSP版による申請について、国税庁ではスムーズに申請データを作成できるe-Taxの利用を呼びかけており、今回、e-Taxによる登録申請手続きの際の操作マニュアルが更新されました。
送信前には、必ずこれらのマニュアルを読んでおくことをお勧めします。
マニュアルの更新情報
事業者自身で登録申請を行う場合の、下記のマニュアルが更新されています。
- 「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(WEB版))」
- 「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(SP版))」
税理士が代理送信を行う場合の下記マニュアルの更新もされています。
- 「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル~e-Taxソフト(WEB版)ver.~<税理士の代理送信版>」が更新されております。
他にも各種資料が公開
e-Taxソフト利用のフローチャート、e-Taxソフトが利用でできること、登録申請データの作成・送信の手順や、登録通知データの確認方法、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトでの公表例などが詳細に掲載されております。
なお、登録申請時にe-Tax(電子データ)による登録通知を希望した場合は、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に登録通知データが格納されます。
事前登録できるメールアドレスは最大3つで、今回の更新情報にはメールアドレスの登録方法も掲載されておりますので、これから登録申請をされます方はご確認ください。